マンションを相続した時にかかる税金

遺産相続の一環で不動産を相続することになったときには、いくつかの手続きが必要です。

まずは、不動産の相続で支払う税金の種類など、基本的な情報を知ることからはじめましょう。

不動産の相続で支払うのは登録免許税と相続税

相続した不動産は所有者が変わるので、所有権移転登記の必要がありますが、そのときに「登録免許税」がかかります。登録免許税の計算方法は、「固定資産評価額×0.4%」で求め、固定資産評価額は、市町村が毎年見直しをしながら決定します。

ただし、実際の取引額とは差があり、建物は実際の建築費のおよそ50~80%程度、土地は時価のおよそ60~70%程度とされています。マンションはマンション全体の評価額×持分割合の額(登記簿謄本で確認可能)で求め、固定資産税評価額は1,000円未満切り捨て、登録免許税は100円未満切り捨てです。

遺産相続で発生する相続税

亡くなった人の財産を引き継ぐことを遺産相続といい、遺産相続が一定額を超えると「相続税」が発生します。

相続税は相続税法により「基礎控除額」が定められているので、遺産総額から基礎控除額を差し引いた額に対して、相続税が課税されます。課税金額は自力で計算して納付書を作成の上、原則として現金での一括納付が求められます。

相続税の計算では基礎控除を差し引ける

相続税は、遺産相続財産のすべての合計額が基礎控除額を超えたときにかかる税金であり、一定額の基礎控除が設定されています。基礎控除の金額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で算出できます。

例えば相続人が3人のときは、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。このときは、相続した財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。

まずは課税遺産総額を算出する

相続税の課税額は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額が対象となるので、まずは課税対象であるを算出します。

課税遺産総額の求め方は、土地や建物、預貯金などの財産から、借入金や未払金などの債務を差し引いた金額が正味の遺産額であり、生命保険や死亡退職金は、非課税限度額を超えた分を加算します。

不動産相続で気をつけるポイント

相続税の申告・納税は、相続開始後10カ月という期限があります。申告だけでなく、納税期限も10カ月です。期限内に遺産分割協議が成立せず、分割見込書を提出することになっても、一旦は期限内に申告・納税しなくてはなりません。

ただし、自然災害を被災したときなどは、申告・納税の期限が延長や納税の猶予など特例措置の対象となることがあります。

申告期限を過ぎるとペナルティがある

万が一期限を過ぎると、「無申告加算税」というペナルティの対象となります。延滞税の加算はもちろん、財産を差し押さえられるリスクもあるので、期限を過ぎないように気を付けましょう。

無申告加算税は、原則として納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を掛けて求めます。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしたときは、無申告加算税が5%の割合を掛けて算出した額に軽減されます。

任せられるなら専門家に任せるのも手段のうち

不動産相続にかかる税金には、複雑なルールがたくさんあります。相続に関する知識を深めることも大切ですが、お金を払ってでも法律の専門家に頼むほうがトラブルもなく素早く解決するケースも珍しくありません。

任せられるなら専門家に任せてしまうのも手段ですが、トラブルの原因にならないように基礎知識は抑えておきましょう。