不動産取引が買主に不利になる理由はいくつかありますが、中でも大きなウェイトを占めているのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。仲介方法には片手仲介と両手仲介があり、特に手数料負担が大きいのが両手仲介です。
今回は、片手仲介と両手仲介の違いと仲介手数料の計算方法、両手仲介が不動産取引にどんな不利益をもたらすのかを見てみましょう。
媒介契約での片手仲介と両手仲介の違い
不動産会社の仲介方法には片手仲介と両手仲介があり、片手仲介と両手仲介の違いは、不動産会社がどんな仲介方法をとるのかによります。まずは、片手仲介と両手仲介の違いをみてみましょう。
仲介方法の違いが片手仲介と両手仲介の違い
片手仲介は1つの物件に対して、売主と買主にそれぞれ別の不動産会社が仲介する仲介契約です。売主と買主を別の不動産会社が見つけるので、売買契約を効率よく結ぶことができます。これに対して両手仲介は、1つの物件に対して1社の不動産会社が売主と買主の双方の仲介をして、両者から仲介手数料を受領します。
両手仲介は不動産会社から見ると売主と買主の双方から手数料が得られるので、ほとんどの不動産会社が両手仲介を目指しているといわれています。
仲介手数料と囲い込みの問題
両手仲介では仲介手数料を売主と買主の双方から得られるので、不動産会社としてはできるだけ両手仲介の成立を狙います。この両手仲介を狙って、他の不動産会社に物件を紹介しないことを「囲い込み」といいます。
売主に不利になりやすい囲い込み
囲い込みとは、売主に物件の売却依頼を受けた不動産会社が、両手仲介を狙うために他の不動産会社に物件を意図的に紹介しないことです。
囲い込みをされると物件情報が広まらないので、買主が見つかりにくくなり、売れるチャンスを逃す可能性が高まるので、囲い込みは問題視されるのです。しかし、不動産の媒介契約によってはその性格からどうしても両手仲介になりやすい媒介契約があります。
囲い込みを生みやすい媒介契約
不動産売買は個人所有の物件でも不動産会社に仲介を依頼するのが一般的であり、売却を依頼するときに交わすのが媒介契約です。媒介契約は大きく分けて、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は囲い込みを生みやすい
媒介契約の違いはいくつかありますが、もっとも大きな違いは一般媒介契約なら複数の不動産会社と媒介契約を結べるのに対して、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社としか契約できない点です。
また、専属専任媒介契約では縛りがより厳しくなり、売主が買主を自分で見つけても、不動産会社を介して契約を結ぶ必要があります。
内容を正しく知れば両手仲介も怖くない
両手仲介と片手仲介との違いと仲介手数料と囲い込みの問題、そして両手仲介を生む媒介契約の違いについて見てきました。ここまで見てきた点に注意すれば、両手仲介にもメリット・デメリットがあることを理解して利用できるでしょう。